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お客様Q&A |
Q
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自宅に訪問して実施するガスの点検の頻度はどのようになっていますか? |
| A. |
同じLPガスをお使いになっても適用される法律によって違います。お客様宅にお邪魔して実施する点検は下記のとおりです。 液化石油ガス法 → 4年に1回以上 ※ガス販売会社が認定販売事業者であれば10年に1回以上です。 ガス事業法 → 40ケ月に1回以上 点検は全国全て無料です。修理・交換部品等発生した場合は原則的に有料となります。 |
Q
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引越しするのですが手続きは? |
| A. |
お引越しの日時、器具取り外し・取り付けの有無等を事前に、現在取引されているガス販売会社とお引越し先のガス販売会社にご連絡下さい。連絡時にガスの種類(LPガスか都市ガスか)も確認しておくとよいでしょう。 |
Q
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不要になった小さいガスボンベの処分をしたいのですが |
| A. |
現在取引されているガス販売会社又は購入したガス販売会社にご相談下さい。不燃ごみとしては処理できません。 |
Q
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小型ガス湯沸器を自分で取り付けたところ、ゴム管で繋ぐのはダメですと言われました。なぜですか? |
| A. |
ガス湯沸器は固定式燃焼機器といい、ゴム管による接続は認められていません。ガス販売会社に燃焼器用ホース又はLPガス用金属フレキシブルホースで接続して貰いましょう。 |
Q
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貰ったガス器具を使用したいのですが |
| A. |
現在LPガスをご利用中で、貰ったガス器具がLPガス用であれば使用可能です。都市ガス用の器具であれば改造することによってLPガスでもご使用頂けます。費用はお客様負担となります。ガス販売会社又はガス機器メーカーにお問合せ下さい。 |
Q
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ガスを使用するとガス臭い気がするのですが |
| A. |
ガスの使用を中止し、お取引先のガス販売会社に連絡して点検を受けて下さい。又、換気扇や電気製品のスイッチは操作しないで下さい。点検されても料金は請求されません。 |
Q
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ガス警報器の取り付け位置を知りたいのですが |
| A. |
LPガスをご利用であれば、LPガス用警報器を床から30cm以内、ガス器具から4m以内に設置し、電源プラグはコンセントに差し込んで下さい。又、警報器の付近に物を置いたり水が掛からないようにご注意下さい。 |
Q
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取引しているガス販売会社以外でガス料金に関する相談が出来る所はありますか? |
| A. |
「社団法人 北海道エルピーガス協会」に相談窓口があります。フリーダイヤル・メールでご相談頂けます。 |
Q
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屋内でLPガス容器を使用する場合の上限は何Kg容器までですか? |
| A |
使用形態で異なります。ガスメーターを設置して体積販売する場合は屋内でも10Kg容器が使用可能です。 |
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ガスメーターを設置しないで(重量販売)使用する場合下記の条件となります。 |
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セーフティカップリング付き設備→10Kg容器まで使用可能 |
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セーフティカップリングの無い設備→8Kg容器まで使用可能 |
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※セーフティカップリングは一般的に普及していない為、8Kg容器が上限と考えると無難です。 |
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容器の取付・交換、4年毎の調査・点検は販売店が行いますので必ずご協力下さい。 |
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業界Q&A |
| Q |
自社の敷地内のLPガス収納庫(販売施設)に必要な看板を教えて下さい。 |
| A |
「燃・LPガス貯蔵施設」「火気厳禁」「関係者以外立入禁止」の3種類を最低1枚づつ設置して下さい。 |
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LPガスの看板は白地に赤文字です。 |
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LPガス収納庫(販売施設)が敷地内にない(離れた場所)場合は「緊急連絡先」の表示も必要です。 |
Q
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販売事業報告の提出期限は? |
| A. |
各販売事業者毎の年度末から3ヶ月以内です。(12月末決算の事業者は翌年3月末日までとなります) |
Q
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販売事業報告での消費者数のカウント方法は? |
| A. |
メーター数でカウントします。空き家は除外します。 |
| Q. |
ガスFFストーブが移動式燃焼機器だと聞きましたが、固定式燃焼機器ではないのですか? |
| A. |
平成17年5月現在、ガスFF式ストーブは「移動式燃焼機器」に含まれています。 |
Q
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液化石油ガス設備士の再講習の頻度はどのようになっていますか? |
| A |
1回目の講習は、免状交付日の、翌年度の開始の日から3年以内 2回目以降は、前回の講習を受けた日の、翌年度の開始の日から5年以内です。 |
| Q |
丙種ガス主任技術者試験のテキストが欲しいのですが何処に注文すると良いですか? |
| A |
お住まいの都道府県にある日本コミュニティガス協会本部・支部で購入出来ます。
こちらをご参考にして下さい。 |
| Q |
丙種ガス主任技術者試験に合格したが合格通知を紛失しました。免状の交付は可能ですか? |
| A |
30年前の試験合格でも交付可能です。 日本ガス機器検査協会(JIA))の試験担当部署にお問合せ下さい。(TEL03-3960-0159)
こちらのホームページをご参考にして下さい。 |
| Q |
旧胆振支庁の新しい名称・所在地・報告先等を教えて下さい。 |
| A |
下記のとおりです。
〒051-8558 室蘭市海岸町1丁目4番1号 むろらん広域センタービル
胆振総合振興局 商工労働観光課 指導保安係
※申請書・届出書等の宛名は「北海道知事○○○○様」として下さい。 |
| Q |
特定ガス消費機器に該当する機器を教えて下さい。 |
| A |
密閉式及び半密閉式のガス風呂釜、密閉式及び半密閉式のガス湯沸器(瞬間→12kwを超えるもの 瞬間以外→7kwを超えるもの)となっています。 |
| Q |
液石法に関する質問に答えているサイトはありますか? |
| A |
こちらが参考になります。 |
| Q |
屋内使用の為の質量販売の販売手順を教えて下さい。 |
| A |
2Kg容器は調整器を取り付けた状態で渡す。5K・8Kg容器は配管(燃焼器)に接続して渡す。供給開始時調査・点検を行う。書面の交付・周知をする。4年に1度の調査・点検を実施する事を説明し、実施する。緊急時連絡・緊急時対応も体積販売と同様に実施する。 |
| Q |
船舶内でのLPガス使用に対する販売は出来ますか? |
| A |
新規で配管したり、新規で器具を取り付ける場合は船舶検査を受けなければなりません。船舶内でのLPガスの使用は液化石油ガス法や高圧ガス保安法の規制外での販売となり、船舶安全法での販売となりますので船会社とご相談下さい。但し、容器に関しては高圧ガス保安法の規制を受けます。 |
| Q |
ガス警報器、一酸化炭素(CO)警報器の有効期限は? |
| A |
ガス警報器工業会様に電話で聞いた時の回答です・・・
「LPガス用警報器は製造から5年間の保証、都市ガス用警報器は設置から5年間の保証、都市ガス用警報器で”空気より重いガス用”と表示してある警報器をLPガス用に使用する場合は、設置から5年間保証しております。但し、期限管理・設置までの管理等はガス事業者が責任をもって行って下さい」との事でした。
御客様からリース料を頂く場合は特に御注意下さい。 |
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